公益通報窓口
1. 公益通報とは
本学の教職員等及び学生等が、本学の役員及び教職員等の法令違反行為を、不正の目的ではなく、公益通報窓口へ通報することをいいます。
2. 公益通報の対象となる行為(通報対象事実)
公益通報者保護法第2条第3項に定める通報対象事実、及び本学が定める規程等の規定に違反し、又は違反するおそれのある行為の事実をいいます。
3. 通報を行うことができる者
本学の教職員(労働者派遣契約等に基づき本学の業務に従事する者を含む。)、役員、退職者、及び本学の学生等
4. 通報の方法
氏名および連絡先を明らかにしたうえで、本ページ下の通報窓口に電話、電子メール、書面又は面会で通報してください。
匿名で行われた通報であっても、通報の内容に相当の理由又は根拠があるときは受け付ける場合がありますが、事実関係の調査を十分に行うことができなくなる可能性がありますので、氏名、連絡先を明らかにしたうえでの通報にご協力ください。
なお、通報の内容を正確に把握し迅速に対応するため、通報の際は以下の様式を使用し、又は以下の様式に掲げる内容をお知らせください。
5. 通報者の保護等
通報者は通報等を行ったことを理由として、解雇その他の不利益な扱いを受けることはありません。万一、不利益な取扱い及び職場内での嫌がらせ等が発生した場合は、必要な措置を講じます。
また、匿名で通報が行われたときは、通報者を追跡し特定することはありません。
なお、通報者が虚偽の通報や、他人を誹謗中傷する通報その他の不正を目的とする通報を行った場合には、就業規則等によって処分されることがあります。
6. 学内規程等
7. 通報窓口
国際教養大学事務局 公益通報窓口(教職員支援室内)
〒010-1292 秋田県威廉希尔官网193-2
Tel:018-886-5829
E-mail:[mail compliance]
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学外の方々からの通報について
学外の方々による通報等も、本ページ記載の公益通報の例に準じて取り扱います。
学外の方々の窓口はこちらです:
国際教養大学事務局 外部通報窓口(総務課内)
〒010-1292 秋田県威廉希尔官网193-2
Tel:018-886-5906
E-mail:[mail compliance] (※上記の公益通報窓口と同じです。)
E-mail:[mail compliance] (※上記の公益通報窓口と同じです。)